相続税申告について何となく税理士を選んでいませんか

皆さん、相続税の申告・相談を依頼する税理士をどのように選んでいますか?
・法人税、所得税を毎年依頼している顧問税理士に相続税も依頼した
・知人に紹介されて断り切れずに依頼した
・サラリーマン、公務員のため顧問税理士がいなかったので、金融機関に相談したら提携先の税理士事務所を紹介された
・広告等で有名な大手税理士法人に依頼することにした
などのケースが多いのではないかと思います。
しかし、どの税理士に依頼をしても、本当に違いはないと思いますか?
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税理士の得意分野について

税理士資格を持っている人は、すべての種類の税金に詳しいと思っている人がほとんどのようです。
しかし、税理士の資格があるからと言って、すべての税目に精通しているわけではありません。
税務署において担当部門があるように、税理士にも得意分野があります。
それぞれの税目には、それぞれ奥が深いものがあります。専門性をどれだけ磨き、どれだけ精通しているかということが重要な点ではないかと考えています。
なお、それぞれの税目において、考え方やアプローチの違いにより結論が異なってくることがあります。特に、相続・資産税の取扱い分野では、特例適用の有無によって負担すべき税額に大きく影響してきます。
また、土地の評価については、税法ばかりでなく都市計画法など不動産関係法令の知識も必要です。
相続に詳しくない税理士に依頼してしまうと、評価減ができるにもかかわらず、そのまま土地評価を行ってしまい、本来払わなくてもよい納税を強いられるといったリスクも高まります。
土地の評価については現地調査が基本です。場合によっては、地方団体の担当課で土地の利用制限を確認することも必要です。評価減できる要素を見逃さないようにすることが大切です。
なお、当事務所では、現地調査を実施した上で土地評価を行っています。減額できる要素は見逃しません。
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相続税の税務調査に強い税理士か

相続税調査はできれば避けたいものです。相続税の申告においては、表面的な相続財産の確認だけでなく、申告漏れとなりやすいポイントや財産評価において誤りやすいポイントを確認しながら、適正な申告書を作成することが大切です。
当事務所の強みは、国税にて長年勤めた経験から、所長自身が相続税の調査手法を熟知していることです。また、相続・資産税に特化することにより、より高度なノウハウを活かして皆さまをサポートしていきます。
なお、当事務所では、 税理士法第33条の2の書面添付制度を積極的に活用していきます。この制度を活用することにより、調査対象となる可能性を大幅に低減させることが可能となります。
誰でも税金の負担は少なくしたいものです。そのため、節税対策については、財産状況をよく見極めたうえでアドバイスさせていただきます。節税とは、法律が想定している範囲で適切に対策をすることです。
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大手税理士法人でないと信頼できないか

相談を行うのは結局「人」です。個人事務所であっても、担当税理士が信頼できる人間かどうかが重要であると思います。
当事務所では、所長自身が最初から最後まで責任を持って対応いたします。また、各税分野に精通した強力な国税OB税理士ネットワークと提携先の他士業(弁護士、司法書士)との連携により多岐にわたるサポート体制を整えています。
大手税理士法人の中には、最初に対応するのは相続税に詳しい税理士であっても、実際の作業をするのは、資格を持たない事務員ということはよくあります。担当税理士が最後まで責任を持って対応するのか見極めたいものです。
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争族とならないために

職業柄、相続財産を巡る相続人間の争いを数多く見てきました。
親族間の争いというのは、他人の間における争いよりも、かえってスイッチが入ってしまう傾向があるようです。
親族間で争うというのはたいへん不幸なことです。相続を契機にそのようなことになっては、亡くなった方にとっては、それこそ死んでも死にきれないということになってしまいます。
私は、相続や税金の専門家として、中立な立場でアドバイスを行い、相続人間で争いが残ることが無いよう、各相続人には不明な点はしっかりと説明をして、これまでの経験を活かしながら対応していきたいと考えています。
もちろん、争族とならないために、生前にできる対応には積極的にアドバイスしていきます。
生前に相続について話をすることは、家族の間でも相談しづらいものです。
しかし、先延ばしにすることによって、結果的に税金対策が遅れてしまった、争族対策が遅れてしまったということがあってはいけません。
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守秘義務について

相続というのは、個人情報の中でも特にプライベートな部分、人にあまり公表したくない部分を扱うことになります。この点について、決して他人に漏れることがあってはなりません。
親戚の税理士、近しい知人税理士に依頼することも、もちろん多いと思います。しかし、中には、あまり近い人には、家族の財産状況をすべて見られるのは避けたいという方もいらっしゃいます。
当事務所では、個人情報が漏洩しないよう守秘義務を徹底しておりますので、安心してご相談いただきたいと考えています。
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