配偶者居住権と節税対策

配偶者居住権の適用は2020年4月1日以降の相続開始から

民法の改正により、配偶者居住権の制度が創設され、2020年4月1日以降の相続開始から、生存配偶者が居住している建物について無償で住み続ける権利(配偶者居住権)を設定できるようになりました。
配偶者居住権については、もともと、先妻の子供がいるケースやそれぞれ子がいる高齢者同士の再婚のケースなどに、居住用不動産を子供名義としても、引き続き無償で住み続けることができ、残された配偶者が生活費を確保できるようにという趣旨で改正されたものです。
つまり、居住用建物を所有権と使用収益権(配偶者がそのまま住み続ける権利)に分けることによって、残された配偶者とその他の相続人との間の相続分の調整を図りやすくしたものです。

相続税を考慮した場合

しかし、相続人が一般的な仲の良い配偶者と子のケースであっても、相続税の負担を考慮した場合には、配偶者居住権の設定を検討する必要があります。
配偶者居住権の設定を行った場合と行わなかった場合とでは、二次相続(将来配偶者が死亡した場合)まで考えた場合、結果として相続税の負担に差が出てきますので注意が必要です。

相続税の評価方法

相続税の評価では、建物の評価は、配偶者居住権とその建物の所有権は別々に評価しますが、合わせると1になるよう評価します。土地の評価も同様に、配偶者敷地利用権とその土地の所有権を別々に評価しますが、こちらも合わせると1となります。
配偶者居住権と建物所有権の割合、配偶者敷地利用権と土地所有権の割合は、配偶者の年齢(平均余命)により変化し、配偶者の年齢が若いほど、配偶者居住権(配偶者敷地利用権)の割合は大きくなります。

 

国税庁ホームページ【配偶者居住権等の評価明細書(令和2年4月1日以降用)様式】はこちら

 

そして、二次相続となった場合(配偶者がそのまま亡くなるまで住み続けたとき)には、配偶者居住権(配偶者敷地利用権)の評価額は零となります。
このように、配偶者が亡くなるまで住み続けたときには、一次相続で取得した配偶者居住権(配偶者敷地利用権)は課税対象とされませんし、一次相続では配偶者の税額軽減の活用により相続税負担が少なくなりますので、全体として節税効果が出るということになります。

節税効果が大きい場合

節税効果が大きいケースとしては、配偶者が若い場合(一次相続で子供が取得する所有権の評価が低くなるため)や、子供が自分の持家に住んでいるため小規模宅地の特例の適用がない場合などが考えられます。
したがって、二次相続の相続税を考慮した遺産分割協議が、従来にも増して必要になります。

注意点

なお、居住用建物が子供など配偶者以外の者と共有となっている場合には、配偶者居住権の設定はできませんので、注意が必要です。
また、配偶者が例えば老人ホームに入居するため、配偶者居住権(配偶者敷地利用権)を放棄した場合、建物所有者等(その建物の所有者又はその敷地の所有者)に対して贈与税の課税が行われます。
さらに、配偶者が、売却などにより配偶者居住権(配偶者敷地利用権)の合意解除や消滅の対価の支払いを受けた場合には、譲渡所得となりますが、通常の計算方法とは異なることなどを想定しておく必要があります。

 

配偶者居住権の創設については、こちら【残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。(法務省ホームページ)】をご覧ください。

 

法務省リーフレット【配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)】はこちら

 

2020年11月

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